技能実習制度について

サポートは万全。海外からの技能実習生を最大限活かします。

  • 送り出し国政府認可の派遣機関から更に厳選して、送り出し機関を決定しています。
  • 技能実習生は、送り出し機関の一次選考を通過した者から、更に面接・実技試験等を行い選抜します。
  • 当組合のスタッフが、巡回指導を行い、技能実習の成果が最大限発揮できるようにサポート致します。
受け入れ可能職種についてはお問い合わせください。

技能実習制度のしくみ

技能実習生の受け入れには企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

日本の企業が、直接現地の人材を受け入れて実習を実施するのが企業単独型です。監理団体が受け入れ、その団体の会員企業などで実習を実施するのが団体監理型です。多くの場合は団体監理型による受け入れであり、そのうち、事業協同組合等による受入れが約8割を占めています。

団体監理型のイメージ

技能実習の流れ

技能実習生が日本での技能習得までしっかりと学べるように、技能実習は期間ごとに日本に滞在するための資格(在留資格)が異なります。各期間の終わりの試験に合格することで、次の実習期間に必要な在留資格を取得することができます。

講習

技能実習生は、企業への配属前に、現地の訓練校と入国後の研修で日本語をはじめ生活に必要な日本のルールや規則などを勉強します。

技能実習1号

技能実習生は入国時に出入国管理局から、1年間の在留カードをもらい、講習修了後に企業に配属されます。この最初の1年を技能実習1号と言い、期間中に実技と学科の試験(技能検定試験 基礎級)を受けます。2回不合格だと在留資格を失います。

技能実習2号

技能検定試験(基礎級)の合格者は、続く2年間技能実習2号として実習できます。その後、期間終了前に技能検定試験3級に合格すると、所定の手続きをして、技能実習3号の資格を取得し、実習を続けることができます。

  • 技能実習3号の実習実施には条件があるので、詳しくはコラボジャパンへお問い合わせください。

技能実習3号

技能検定3級合格者(少なくとも実技試験に合格)は、技能実習3号に進むことができます。ただし、技能実習2号の修了後に技能実習3号の実習開始前又は開始後1年以内に1ヵ月以上の一時帰国が必要です。

技能実習生受け入れには準備が必要です

技能実習生を受け入れるには、事前にさまざまな手続きが必要となります。また、3種類の責任者を決めること、そして技能実習生が生活しやすい環境を用意することも必要です。

技能実習責任者技能実習指導員、生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する責任者
技能実習指導員技能実習を実施する事業所に所属し実習生に直接仕事を教える指導員
生活指導員技能実習生に対して、日本における生活上の注意点を指導し、生活状況を把握する指導員

技能実習の対象となる職種と作業

技能実習生の受け入れができる職種と作業は法律で定められています。検討している職種と作業が受け入れ可能かどうか事前に確認しておきましょう。また、職種と作業によって受け入れ可能な期間が異なるので注意が必要です。

受け入れ可能職種についてはお気軽にお問い合わせください。

受け入れできる技能実習生の人数枠

1年ごとに受け入れができる人数には、常勤職員の数によって制限があります。添付図を御覧ください。 優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、2倍の人数まで受け入れが可能になります。条件を満たせば個人事業主も受け入れ可能です。

監理団体に求められるもの

監理団体は、技能実習計画作成支援、入国手続き・入国後の講習、受入企業への訪問指導、実習生の母国語による相談対応など、さまざまな役割を果たしています。実習生が実習を経て安全に帰国するまで受け入れ企業と実習生をサポートするのが役割ですので、以下のようなポイントをしっかり確認して選定する必要があります。

  • 実績
  • 監理費の中身が明瞭で、金額も適正か
  • 実習生への日本語教育が優れているか
  • 対応している業種・職種が自社とマッチしているか
  • 実習生の母国語に堪能な職員がいるか


特定技能制度について

特定技能制度について( JITCO 公益財団法人 国際人材協力機構)  

特定技能制度については上記のリンクをご確認ください。詳細についてはコラボジャパンまでお気軽にお問い合わせください。